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北京市実施「労働災害保険条例」弁法(4)

2007/6/28 11:40:00 40436

雇用単位は労働災害ではないと判断し、雇用単位は立証責任を負い、区、県労働保障行政部門が規定する期限内に証拠を提出しなければならない。

_第23条区、県労働保障行政部門は、労働災害認定申請を受理した日から60日以内に結論を出し、かつ書面で使用者と従業員またはその直系親族に通知しなければならない。

労働災害と認定された場合、または労働災害と見なされた場合は、「労働災害証」を発行しなければならない。

使用者は《労働災害証明書》を差し押さえてはいけません。

第二十四条区、県労働保障行政部門は医療診断証明書に基づき、労働災害従業員の傷害部位または職業病名を確定しなければならない。

労災による直接の疾病は、労働能力検定委員会により確認された後、傷害部位に組み入れられます。

_第二十五条に労働災害が認定された後、従業員は「条例」第四十五条に基づきサービス契約を締結した医療機関の中から1~2つの医療機関(以下、労働災害医療機構という)を選んで医者にかかるべきである。

従業員が労災医療機関を1年以上選定した後、再度選択することができます。

_第四章労働能力検定_第二十六条労働能力検定には障害等級鑑定、生活自理障害等級鑑定、労災が直接疾病確認と配置補助器具の確認を含む。

_第二十七条労働災害従業員の休業期間満了または休業期間中の労災が治癒した場合、雇用単位、労災従業員またはその直系親族は書面で区、県労働能力検定委員会に労働能力検定申請を提出し、労災認定結論、診断証明書、検査結果、カルテなどの資料を提出しなければならない。

_労働災害従業員は労働災害が直接他の病気を引き起こすと考えている場合、労災医療機関が発行した関連証明書を提出しなければならない。

_第28条労働能力検定委員会は医療衛生専門家倉庫からランダムに3名または5名の関連専門家を集めて専門家グループを構成し、労働能力検定を行うべきである。

労働能力検定委員会は専門家グループの意見に基づき、労働能力検定の結論と関連する確認結果を出し、書面で使用者と労働災害従業員またはその直系親族に通知する。

_労働能力検定委員会は、労働能力検定申請を受けた日から60日間以内に鑑定の結論を出さなければならない。

労働災害従業員の労働能力検定は医療衛生専門が多く、状況が複雑である場合、鑑定期間は適切に延長できますが、延長期限は30日を超えてはいけません。

専門家グループはさらに医学検査を行う必要があると考えており、労災従業員に指定医療機関で医学検査を行うよう求められます。

検査の時間は労働能力検定期間内に計算されません。

雇用単位、労働災害従業員又はその直系親族が区、県労働能力検定委員会の労働能力検定に対して不服と判断した場合、結論を得た日から15日以内に市労働能力検定委員会に再鑑定を申請し、書面で原因を説明しなければならない。

_市労働能力検定委員会の鑑定結果が最終的な結論となった。

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北京市実施「労働災害保険条例」弁法(3)

(一)雇用単位が労働災害保険に加入していない場合、使用者の営業許可証または工商行政管理部門が発行した調査証明書を提出する。(二)従業員が死亡した場合、死亡証明を提出する。